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中古住宅の購入前からの雨漏りの修理範囲と仲介業者の責任につい...
中古住宅の購入前からの雨漏りの修理範囲と仲介業者の責任について教えてください。9月に中古住宅を購入して、リフォーム工事を始めた所、リビングの大きな出窓に雨漏りを発見しました。他も調べた所、2階の天窓部分にも軽い雨漏りを発見しました。すぐに仲介の不動産屋と現場確認をし、売主さん負担での修理が決まりました。ですが、うちのリフォームにあたっていた建築士さんと、売主さん側の業者での見積もりにかなりの差が出ました。うちの建築士さんの意見では、長期間放置されていた雨漏りで、内部の傷みもあるために、コーキング打ち替え、内部のボード入れ替え、板金、の修理項目があったんですが、売主さん側の業者は、コーキング打ち替えと内部のボード入れ替えのみでした。中古住宅でもともとある程度は傷んでいるから、板金まではできないというのがあちらの主張で意見が食い違っています。ですが、そもそも雨漏りは無いという契約の基に買ったのに、明らかに以前からあった雨漏りです。リビングの吐き出し窓に近いサイズの大きな出窓で、緩んだ蛇口のようにポタポタと雨漏りします。売主さんは売却前の数年はトランクルーム代わりに使っていて居住していなかったそうなのですが、床の変色、天井部分の壁紙の変色と剥がれがあり、気づかなかったということそのものが嘘では?と不信感もあります。内覧の際に私も気づいていたんですが「結露」と言われていました。役所にも相談に行き、仲介業者には注意義務を怠ったという事で指導がありました。仲介業者から提示された売主側の修理費用と、私達が求める修理費用の差額は60万円あり、それならばと、仲介料の返金を求めたんですが「うちに責任はありません」と言われました。差額の60万円の中には、リフォーム途中に雨漏りが判明したために、私達の予定してた窓廻りのリフォームができず、職人さんの再手配などの10万円程が含まれています。これも私が負担しなければいけないんでしょうか?私の求める修理は法律上無理なものなのでしょうか?役所は民事不介入のため指導が限界ですし、これからどういう手を打てばいいんでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
要は、双方の話し合いで解決するしかないでしょう。お互いに言い分があると思います。仲介手数料返還は、もし業者にミスがあったとしても、手数料だけが収入である業者には難しいでしょう。解決できない場合は司法書士に頼んで簡易訴訟、もしくは弁護士を雇って損害賠償まで持っていくしかないでしょう。ただ、双方の言い分の差額がいくらかです。訴訟すると弁護士の着手金で20~50万円だとしたら、時間とお金がかかり、ストレスがたまって、何もいい事が無いように思います。確かに、読ませていただいた限りでは、あなたは被害者であり、大変な思いをされている感想を持ちます。しかし、中古物件購入はやはりリスクがあります。マンションでも同じです。その分、買い易い金額であったと思うのです。築何年の家なのかはわかりませんが、家は20年で評価ゼロです。もし、土地値で買われたとしたら、60万円位の差額は、目をつむるしかないのではないでしょうか。もし、相場よりお安いお得感のある買い物であったとしたら、60万円位の損は大目に見て、折角新しい不動産を手にされたのですから、早くリフォームして、次の楽しい生活をされた方が、いいのではないかと思うのです。
質問日時:2010年10月15日 / 解決日時:2010年10月30日